令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)
【令和4年3月31日事務連絡】【電子的保健医療情報活用加算】問2区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を…
【令和4年3月31日事務連絡】【電子的保健医療情報活用加算】問2区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を…
【令和4年3月31日事務連絡】【電子的保健医療情報活用加算】問1区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」…
審査情報提供事例(歯科)原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014暫間固定2困難なもの」の算定を認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。
【令和3年9月1日事務連絡】問11磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たって、必要があってキーパーを除去した後、再度新しいキーパーを根面板に装着する場合は、どのように算定すればよい…
【令和3年9月1日事務連絡】問10再度根管治療を行う場合等であって、歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板を除去する場合の算定についてはどのように考えればよいか。また、上記に該当し…
【令和3年9月1日事務連絡】問9必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問8キーパー付き根面板を装着する場合、当該処置を算定する場合の傷病名については金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様に記載すればよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問7新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問6磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を…
【令和3年9月1日事務連絡】問5磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第12部…