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情報掲示板【歯科】 / 社保情報

令和2年度診療報酬改定の疑義解釈(その74)

【令和3年9月1日事務連絡】

質問

問5  磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第12部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。