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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和4年3月31日事務連絡】
【電子的保健医療情報活用加算】
問1 区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
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