令和2年度診療報酬改定の疑義解釈(その74)
【令和3年9月1日事務連絡】問9必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問9必要があって磁石構造体又はキーパーを除去する場合、区分番号「I019」に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問8キーパー付き根面板を装着する場合、当該処置を算定する場合の傷病名については金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様に記載すればよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問7新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
【令和3年9月1日事務連絡】問6磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を…
【令和3年9月1日事務連絡】問5磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、「第12部…
【令和3年9月1日事務連絡】問4区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これにかかわらず、有…
【令和3年9月1日事務連絡】問3有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載す…
【令和3年9月1日事務連絡】問2令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。
【令和3年9月1日事務連絡】問1区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復に係る留意事項通知(15)及び区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理に係る同通知(8)において、「なお、実施に当たっては、関連…
審査情報提供事例(歯科)原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「義歯ハソン」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「口腔褥瘡性潰瘍(Dul)」病名で、有床義歯修理の算定を認めない。