事例28 「智歯周囲炎(Perico)」に対する埋伏歯抜歯手術の取扱い
審査情報提供事例(歯科)原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で「J000抜歯手術4埋伏歯」の算定は認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で「J000抜歯手術4埋伏歯」の算定は認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、初診月に、「歯の脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で画像診断を行っていない場合の「I014暫間固定2困難なもの」の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「歯の脱臼」病名で抜歯手術の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「歯石沈着症(ZS)」病名のみに対しては、歯周病検査の算定は認めない。
審査情報提供事例(歯科)原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、「Per→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。
審査情報提供事例(歯科)原則として、同月内において「Per、AA」病名で抜歯予定の消炎拡大と切開との併算定を認める。