令和6年6月 医科 診療報酬改定(よくあるQ&A集)
福島県保険医協会に寄せられているお問い合わせの中から抜粋・整理し、Q&A集を作成しました。会員ログインの上、ご利用下さい。4月26日、ホームページに掲載しました。4月28日、一部追記・修正しました。5…
福島県保険医協会に寄せられているお問い合わせの中から抜粋・整理し、Q&A集を作成しました。会員ログインの上、ご利用下さい。4月26日、ホームページに掲載しました。4月28日、一部追記・修正しました。5…
【Q】当該加算に係る厚労省疑義解釈(その1)(令和7年2月28日)の問2の(答)に「原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し...…
【Q】診療情報提供書やリハビリテーション実施計画書等は医師の署名が必要であるが、「自筆」でなければならないのか?
【Q】医師の判断で、検査をせずに臨床症状のみで診断してもよいか?
【Q】再診の患者であって家族のみ来院し診療した場合、外来管理加算は算定できないが、在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料等)は算定できるか?
【Q】初診料を算定する患者であれば、マイナ保険証の有無に関わらず算定できるか?
【Q】10月1日から一般名処方が義務化されたのか?
【Q】3月(みつき)に1回算定できるが、7月中に加算3又は4を算定した場合、次に加算3又は4を算定できるのはいつか?
【Q】診療情報提供書等、医科点数表に規定されている文書は、必ず押印が必要なのか?
【Q】外来感染対策向上加算と発熱患者等対応加算の算定日は同日でなければならないか?当院のレセプトチェックにてエラーが表示される。
【Q】「初診料又は再診料を算定、健康保険証又はマイナ保険証を持参」の状況に応じて、加算1~4のいずれかを算定するが、診療情報を取得しなかったり、医師が診療に活用しない場合は算定できないか。