令和6年6月 医科 診療報酬改定(よくあるQ&A集)
福島県保険医協会に寄せられているお問い合わせの中から抜粋・整理し、Q&A集を作成しました。会員ログインの上、ご利用下さい。4月26日、ホームページに掲載しました。4月28日、一部追記・修正しました。5…
福島県保険医協会に寄せられているお問い合わせの中から抜粋・整理し、Q&A集を作成しました。会員ログインの上、ご利用下さい。4月26日、ホームページに掲載しました。4月28日、一部追記・修正しました。5…
【Q】10月1日から一般名処方が義務化されたのか?
【Q】3月(みつき)に1回算定できるが、7月中に加算3又は4を算定した場合、次に加算3又は4を算定できるのはいつか?
【Q】診療情報提供書等、医科点数表に規定されている文書は、必ず押印が必要なのか?
【Q】外来感染対策向上加算と発熱患者等対応加算の算定日は同日でなければならないか?当院のレセプトチェックにてエラーが表示される。
【Q】「初診料又は再診料を算定、健康保険証又はマイナ保険証を持参」の状況に応じて、加算1~4のいずれかを算定するが、診療情報を取得しなかったり、医師が診療に活用しない場合は算定できないか。
※今号から、令和6年6月診療報酬改定後の算定要件に基づいたQ&Aを掲載します。生活習慣病管理料【Q】生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されない「医学管理等」の点数は何か?
【Q】特定疾患療養管理料に係る指導を電話にて行った場合、電話等再診料は算定できるか?
【Q】①「初・再診料(情報通信機器)」を算定するにあたり、対面診療の頻度(3カ月に1度等)は規定されているか?②自立支援医療の対象の患者の場合、診療の度に「自己負担上限額管理票」の記載が必要であるが、…
【Q】再診料と特定疾患療養管理料を算定した患者が、同一日の後刻来院されたため、同日再診と特定疾患(主)に対して指導管理を行いカルテに指導管理内容を記載した。同一日に特定疾患療養管理料を2回算定できるか…
【Q】食物アレルギーの学校生活管理指導表を学校等に情報提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。