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情報掲示板【医科】 / 診療報酬算定Q&A

診療報酬算定Q&A(医科/2026年1月~202年2月受付分)

慢性維持透析患者外来医学管理料

【Q】算定要件には「透析導入後3か月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する」と規定されているが、例えば、2月1日に透析を導入した患者は、5月1日から算定できるか?