診療報酬算定Q&A
診療報酬算定Q&A(医科/2023年7月~2023年8月受付分)
【Q】外来栄養食事指導料は初診料を算定する患者であっても算定できるか?

【Q】外来栄養食事指導料は初診料を算定する患者であっても算定できるか?
【Q】オンライン指針において「初診はかかりつけ医が行うことが原則」とあるが、ここでいう「初診」とは、初診料を算定する患者を指すのか?
【Q】生活保護受給者に対して当該加算は算定できるか。
【Q】電話で診療を行った場合、「初・再診料(情報通信機器)」は算定できるか。
【Q】①医師が自宅でオンライン診療を行うことは可か。②休日に診療を依頼されてオンライン診療を行った場合、休日加算を算定できるか。
【Q】小児科外来診療料を算定する患者に対して、算定要件を満たせば、当該加算は算定できるか。
【Q】午前中に外来診療を行った患者に対して、同日午後に電話再診を行った場合、午後の診療については「電話等再診料」(請求コード112007950)を算定するのか?
【Q】電話で指導を行った場合であっても「情報通信機器等を用いた場合」の点数を算定できるか?
【Q】生活管理指導表を患者又は家族等を介して学校等に交付した場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるか?
【Q】他医療機関にて訪問リハビリを提供するにあたり、主として診療を行っている当院から、診療情報提供書を用いて訪問リハビリの指示を出した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか?
【Q】初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)はCOVID-19疑い患者にしか算定できないのか?
【Q】小児科外来診療料を算定した日の翌日に電話再診を行った場合、電話等再診料は小児科外来診療料に包括され算定できないか?