診療報酬算定Q&A(医科/2023年4月~2023年5月受付分)
【Q】電話で診療を行った場合、「初・再診料(情報通信機器)」は算定できるか。

【Q】電話で診療を行った場合、「初・再診料(情報通信機器)」は算定できるか。
【Q】①医師が自宅でオンライン診療を行うことは可か。②休日に診療を依頼されてオンライン診療を行った場合、休日加算を算定できるか。
【Q】小児科外来診療料を算定する患者に対して、算定要件を満たせば、当該加算は算定できるか。
【Q】午前中に外来診療を行った患者に対して、同日午後に電話再診を行った場合、午後の診療については「電話等再診料」(請求コード112007950)を算定するのか?
【Q】電話で指導を行った場合であっても「情報通信機器等を用いた場合」の点数を算定できるか?
【Q】生活管理指導表を患者又は家族等を介して学校等に交付した場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるか?
【Q】他医療機関にて訪問リハビリを提供するにあたり、主として診療を行っている当院から、診療情報提供書を用いて訪問リハビリの指示を出した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか?
【Q】初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)はCOVID-19疑い患者にしか算定できないのか?
【Q】小児科外来診療料を算定した日の翌日に電話再診を行った場合、電話等再診料は小児科外来診療料に包括され算定できないか?
【Q】算定要件に「診療情報等を取得」とあるが、「等」は資格確認をするのみで該当するか?
【Q】今回の改定で新設された初・再診料の「情報通信機器を用いた場合」の点数の届出を行っていないが、新型コロナの自宅療養者に対して、情報通信機器や電話を用いて初診・再診を行った場合は、どのように算定する…
【Q】外来感染対策向上加算は、コロナ特例の初診料(214点)や医科点数表に規定する電話等再診料を算定した場合、算定できるか?