診療報酬算定Q&A
診療報酬算定Q&A(医科/2023年10月~2023年11月受付分)
【Q】小児科外来診療料の算定要件に「6歳の誕生日が属する月において、当該医療機関にて6歳の誕生日前に小児科外来診療料を算定した場合には、6歳の誕生日後に当該医療機関を受診しても、当該月は小児科外来診療…
【Q】小児科外来診療料の算定要件に「6歳の誕生日が属する月において、当該医療機関にて6歳の誕生日前に小児科外来診療料を算定した場合には、6歳の誕生日後に当該医療機関を受診しても、当該月は小児科外来診療…
【Q】往診料を算定する場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3は算定できるか。
【Q】初・再診料(情報通信機器)を算定する場合、以下は算定できるか?①医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3②①以外の加算
【Q】外来栄養食事指導料は初診料を算定する患者であっても算定できるか?
【Q】オンライン指針において「初診はかかりつけ医が行うことが原則」とあるが、ここでいう「初診」とは、初診料を算定する患者を指すのか?
【Q】生活保護受給者に対して当該加算は算定できるか。
【Q】電話で診療を行った場合、「初・再診料(情報通信機器)」は算定できるか。
【Q】①医師が自宅でオンライン診療を行うことは可か。②休日に診療を依頼されてオンライン診療を行った場合、休日加算を算定できるか。
【Q】小児科外来診療料を算定する患者に対して、算定要件を満たせば、当該加算は算定できるか。
【Q】午前中に外来診療を行った患者に対して、同日午後に電話再診を行った場合、午後の診療については「電話等再診料」(請求コード112007950)を算定するのか?
【Q】電話で指導を行った場合であっても「情報通信機器等を用いた場合」の点数を算定できるか?
【Q】生活管理指導表を患者又は家族等を介して学校等に交付した場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるか?