診療報酬算定Q&A(医科/2024年4月~2024年5月受付分)

※今号から、令和6年6月診療報酬改定後の算定要件に基づいたQ&Aを掲載します。生活習慣病管理料【Q】生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されない「医学管理等」の点数は何か?
【Q】特定疾患療養管理料に係る指導を電話にて行った場合、電話等再診料は算定できるか?
【Q】①「初・再診料(情報通信機器)」を算定するにあたり、対面診療の頻度(3カ月に1度等)は規定されているか?②自立支援医療の対象の患者の場合、診療の度に「自己負担上限額管理票」の記載が必要であるが、…
【Q】再診料と特定疾患療養管理料を算定した患者が、同一日の後刻来院されたため、同日再診と特定疾患(主)に対して指導管理を行いカルテに指導管理内容を記載した。同一日に特定疾患療養管理料を2回算定できるか…
【Q】食物アレルギーの学校生活管理指導表を学校等に情報提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。
【Q】小児科外来診療料の算定要件に「6歳の誕生日が属する月において、当該医療機関にて6歳の誕生日前に小児科外来診療料を算定した場合には、6歳の誕生日後に当該医療機関を受診しても、当該月は小児科外来診療…
【Q】往診料を算定する場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3は算定できるか。
【Q】初・再診料(情報通信機器)を算定する場合、以下は算定できるか?①医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3②①以外の加算
【Q】外来栄養食事指導料は初診料を算定する患者であっても算定できるか?
【Q】オンライン指針において「初診はかかりつけ医が行うことが原則」とあるが、ここでいう「初診」とは、初診料を算定する患者を指すのか?
【Q】生活保護受給者に対して当該加算は算定できるか。