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情報掲示板【医科】 / 診療報酬算定Q&A
【Q】「医療情報取得加算(初診)1点」「医療情報取得加算(初診)(医学管理等)1点」を算定する場合は、厚労省が算定要件にて示している別紙様式54の項目を網羅した問診票を用いる必要があるのか?
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