診療報酬算定Q&A(医科/2022年10月~2022年11月受付分)
【Q】他医療機関にて訪問リハビリを提供するにあたり、主として診療を行っている当院から、診療情報提供書を用いて訪問リハビリの指示を出した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか?
【Q】他医療機関にて訪問リハビリを提供するにあたり、主として診療を行っている当院から、診療情報提供書を用いて訪問リハビリの指示を出した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか?
【Q】初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)はCOVID-19疑い患者にしか算定できないのか?
【Q】小児科外来診療料を算定した日の翌日に電話再診を行った場合、電話等再診料は小児科外来診療料に包括され算定できないか?
【Q】算定要件に「診療情報等を取得」とあるが、「等」は資格確認をするのみで該当するか?
【Q】今回の改定で新設された初・再診料の「情報通信機器を用いた場合」の点数の届出を行っていないが、新型コロナの自宅療養者に対して、情報通信機器や電話を用いて初診・再診を行った場合は、どのように算定する…
【Q】外来感染対策向上加算は、コロナ特例の初診料(214点)や医科点数表に規定する電話等再診料を算定した場合、算定できるか?
【Q】往診を行い、再診料・往診料を算定する場合、外来感染対策向上加算は算定できるか?
【Q】リフィル処方の導入は義務なのか?
【Q】外来栄養食事指導料1と2の違いは何か?いずれも届け出は必要ないのか?
【Q】先月の診療に基づき当月、診療情報提供書を交付したのみで、診療情報提供料(Ⅰ)を算定した場合、当月の診療実日数は「ゼロ」でよいか?
【Q】外来患者の診察を医療機関内の別室でオンラインを用いて実施した場合、算定は通常診察と同じでよいか、それとも新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いの算定になるのか?
【Q】在医総管・施設総管の包括的支援加算。対象患者が(1)~(6)まで示されているが、全てに該当しなければ算定できないのか?【A】いずれか一つに該当すれば算定できる。