診療報酬算定Q&A(医科/2024年11月~2024年12月受付分)
【Q】再診の患者であって家族のみ来院し診療した場合、外来管理加算は算定できないが、在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料等)は算定できるか?

【Q】再診の患者であって家族のみ来院し診療した場合、外来管理加算は算定できないが、在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料等)は算定できるか?
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございますさてこのたび当会では、昨今の社会情勢に鑑みまして、これまで年始のご挨拶にお届けしておりました年賀状を2025年…
【Q】初診料を算定する患者であれば、マイナ保険証の有無に関わらず算定できるか?
令和6年11月5日付けにて、疑義解釈資料の送付について(その14)が示されました。以下、全文です。001326065.pdf
【Q】10月1日から一般名処方が義務化されたのか?
【Q】3月(みつき)に1回算定できるが、7月中に加算3又は4を算定した場合、次に加算3又は4を算定できるのはいつか?
【Q】診療情報提供書等、医科点数表に規定されている文書は、必ず押印が必要なのか?
東北6県の保険医協会で構成する「東北保険医団体連絡会」は、個別指導に関連した要望書を東北厚生局に提出し、8月14日に回答を得ました。
【Q】外来感染対策向上加算と発熱患者等対応加算の算定日は同日でなければならないか?当院のレセプトチェックにてエラーが表示される。
【Q】「初診料又は再診料を算定、健康保険証又はマイナ保険証を持参」の状況に応じて、加算1~4のいずれかを算定するが、診療情報を取得しなかったり、医師が診療に活用しない場合は算定できないか。
※今号から、令和6年6月診療報酬改定後の算定要件に基づいたQ&Aを掲載します。生活習慣病管理料【Q】生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されない「医学管理等」の点数は何か?