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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年4月12日事務連絡】
【クラウン・ブリッジ維持管理料】
問10 クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100分の100に相当する点数により算定可能か。
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