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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年4月12日事務連絡】
【医療情報取得加算】
問9 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
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