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情報掲示板 / 歯科

歯科 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について【解説冊子】

当該取扱いは、2023年12月31日を以て終了となりました。

(1)厚労省の告示・通知

 標題の件につきまして、厚労省より告示・通知等が公表され以下の内容が示されています。
 厚労省ホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html


1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初・再診料の加算)の特例措置
 ① 加算1について、令和5年4月1日~同年1231日まで6点を算定できる。
 ② 再診料の加算として加算3(2点)を新設(令和5年4月1日~同年1231日まで)。
 ③ 現在、レセプトのオンライン請求を行っていない医療機関であっても「令和5年1231日までにオンライン請求を開始する」旨を届け出れば、令和5年4月1日から当該加算を算定できる。

2.一般名処方加算1、2(処方箋料の加算)の特例措置
 加算1、2について、施設基準を満たせば、各々2点増点となる。そのため加算1は(9点)、加算2は(7点)を算定できる。(令和5年4月1日~同年1231日まで)

3.外来後発医薬品使用体制加算1~3(処方料の加算)の特例措置
 加算1~3について、施設基準を満たせば、各々2点増点となる。そのため加算1は(7点)、加算2は(6点)、加算3は(4点)を算定できる。(令和5年4月1日~同年1231日まで)

(2)解説冊子(全20頁)(閲覧無料)をアップロード

 上記(1)の詳細について、情報量が多いことから当会では解説冊子を作成し、当該ホームページにアップロードしました。
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・医科 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について【解説冊子】
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算 院内掲示 例