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医科 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について【解説冊子】
当該取扱いは、2023年12月31日を以て終了となりました。
(1)厚労省の告示・通知
標題の件につきまして、厚労省より告示・通知等が公表され以下の内容が示されています。
厚労省ホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html
1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初・再診料の加算)の特例措置
① 加算1について、令和5年4月1日~同年12月31日まで6点を算定できる。
② 再診料の加算として加算3(2点)を新設(令和5年4月1日~同年12月31日まで)。
③ 現在、レセプトのオンライン請求を行っていない医療機関であっても「令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する」旨を届け出れば、令和5年4月1日から当該加算を算定できる。
2.一般名処方加算1、2(処方箋料の加算)の特例措置
加算1、2について、施設基準を満たせば、各々2点増点となる。そのため加算1は(9点)、加算2は(7点)を算定できる。(令和5年4月1日~同年12月31日まで)
3.外来後発医薬品使用体制加算1~3(処方料の加算)の特例措置
加算1~3について、施設基準を満たせば、各々2点増点となる。そのため加算1は(7点)、加算2は(6点)、加算3は(4点)を算定できる。(令和5年4月1日~同年12月31日まで)
4.後発医薬品使用体制加算1~3(入院料の加算)の特例措置
加算1~3について、施設基準を満たせば、各々20点増点となる。そのため加算1は(67点)、加算2は(62点)、加算3は(57点)を算定できる。(令和5年4月1日~同年12月31日まで)
(2)解説冊子(全24頁)(閲覧無料)をアップロード
上記(1)の詳細について、情報量が多いことから当会では解説冊子を作成し、当該ホームページにアップロードしました。
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※4月10日に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(よくあるQ&A)」を追加しました。
・医科 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について【解説冊子】
・医科 後発医薬品使用体制加算の特例措置 DPC算定病棟向け
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算 院内掲示 例
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算1、2 問診票 例
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