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厚労省、マイナ保険証による資格確認運用に係る留意事項を周知(11月12日)
11月12日、厚生労働省保険局医療介護連携政策課は「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(事務連絡)を発出しました。
事務連絡では、マイナ保険証による資格確認を運用していく上での留意事項を伝えています。
この中で、12月2日以降、期限切れの健康保険証を持参した患者や「資格情報のお知らせ」のみを持参した患者については、加入している保険者によらず、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会するなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行って差し支えない(2026年3月末まで)としています。
また、マイナ保険証を持たない場合に交付される「資格確認書」について、保険者によって、プラスチック・紙等の材質により、カード型・はがき型・A4型で交付されるほか、「電磁的な方法」で交付されることもあり、その場合はスマートフォン等の画面に表示された資格確認書の内容で資格確認を行うとしています。
なお、12月以降のマイナ保険証の利用等の運用に関する問い合わせ先として、オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)を案内しています。
また厚労省は令和7年11月20日開催の「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー」のアーカイブ動画を配信しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43776.html
ダウンロードファイル
- マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知) (ファイルサイズ:0.2MB)