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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和2年5月7日事務連絡】
【新製有床義歯管理料】
問5 区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
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