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情報掲示板【歯科】 / 社保情報

令和4年度診療報酬改定の疑義解釈(その8)

【令和4年5月13日事務連絡】

質問

【電子的保健医療情報活用加算】

問1  区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。