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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和4年3月31日事務連絡】
【第2章第14部 病理診断】
問22 歯科診療を行う保険医療機関において、口腔内から採取と同時に作製された標本に基づく診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合、医科点数表「N004」細胞診の注2に規定する液状化検体細胞診加算は算定可能か。
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