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情報掲示板【歯科】 / 社保情報

令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その7)

【令和6年5月31日事務連絡】

質問

【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算】

問1  歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。