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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年4月26日事務連絡】
【歯科矯正相談料】
問13 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いについてはどのように考えればよいか。
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