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情報掲示板【歯科】 / 社保情報

令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)

【令和6年4月26日事務連絡】

質問

【接着カンチレバー装置】

問10  「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)において、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」とあるが、「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよいのか。