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情報掲示板【歯科】 / 社保情報

令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)

【令和6年4月26日事務連絡】

質問

問4  「I017」口腔内装置の「ヌ  外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、受傷日について、どのように考えればよいか。