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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算】
問 40 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
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