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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術】
問 34 下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、「J074」顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術の「2 困難なもの」の「イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えてよいか。
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