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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【歯周外科手術】
問32 「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
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