情報掲示板【歯科】 / 社保情報
令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)
【令和6年3月28日事務連絡】
質問
【口腔バイオフィルム除去処置】
問29
「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、「1 スケーリング」に限り算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。