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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
問21 「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。
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