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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【医療情報取得加算】
問9 「A002」再診料の「注 11」に規定する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか。
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