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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
【令和6年3月28日事務連絡】
【医療情報取得加算】
問4 医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
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