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情報掲示板【歯科】 / 社保情報
審査情報提供事例(歯科)
原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。
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