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情報掲示板【医科】 / 診療報酬算定Q&A
【Q】在医総管・施設総管の包括的支援加算。対象患者が(1)~(6)まで示されているが、全てに該当しなければ算定できないのか?【A】いずれか一つに該当すれば算定できる。
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