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情報掲示板【医科】 / 診療報酬算定Q&A

診療報酬算定Q&A(医科/2021年9月~2021年10月受付分)

訪問点滴

【Q】指示期間である7日間を超えて訪問点滴を行う場合、再度、診察の上、訪問点滴指示書を交付する必要があるか?
【A】その通り。7日を超える場合、診察の上、指示を出す必要がある。根拠は算定要件にある「...当該患者の在宅での療養を担う医師の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め...」と「1週間のうち3日以上の点滴注射とは、医師が指示を行った日から7日間をいう」。