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医科診療所向け 院内掲示(例)
令和6年6月診療報酬改定において、院内掲示が必要な点数のうち一部の点数については「令和7年6月以降、院内掲示に加えて自院ホームページへの掲載が必要」とされました(自院ホームページを有さない場合は自院ホームページへの掲載は不要)。
また、点数によっては、表示の文言等が施設基準や算定要件等で示されている場合があり、文言が不足していると、東北厚生局福島事務所が行う個別指導にて「掲示が不適切」等と指摘されることがあります。
以下、医科診療所に関連する外来点数の院内掲示(例)について掲載します。