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【医科】令和7年4月1日以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算について
厚労省事務連絡
令和7年4月1日からの当該加算の算定点数、算定要件、施設基準の変更に伴い、厚労省は
・「医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて」(令和7年2月20日)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001418100.pdf
・「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和7年2月28日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf
を発出しました。
医療DX推進体制整備加算の届出直し
上記疑義解釈(問1)より、「令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関」は、下記取扱いとなります。
① 電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合
同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。
② 電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合
届出直しは不要である。
③ 小児科外来診療料を算定している場合であって、「15%以上」を「12%以上」と読み替えて加算3又は加算6を算定する場合
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定するに当たっては、令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り、マイナ保険証利用率実績の要件を「15%以上」ではなく、「12%以上」とすることが可能であるが、この場合は同年4月1日までに新たな様式による施設基準の届出が必要である。
在宅医療DX情報活用加算の届出直し
上記疑義解釈(問6)より、「令和7年3月31日時点で既に在宅医療DX情報活用加算の施設基準を届け出ている保険医療機関」は、下記取扱いとなります。
① 令和7年4月1日以降に在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
同年4月1日までに新たな様式で届出直しが必要。
② 令和7年4月1日以降に在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合
届出直しは不要。
改定後の届出様式
改定後の届出様式は東北厚生局ホームページよりダウンロードできます。
・医療DX推進体制整備加算の届出様式
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_r06.html
のページにある「1-7」「別添1 第1の9」「医療DX推進体制整備加算」
・在宅医療DX情報活用加算の届出様式
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_r06.html
のページにある「2-83」「別添1 第14の5」「在宅患者訪問診療料(1)の注13及び歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算」
算定点数等のイメージ
算定点数等のイメージは以下をご参照下さい。(要会員ログイン)