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情報掲示板【医科】 / 社保情報

10月診療分以降のレセプト「摘要」欄記載について

1.令和4年4月診療報酬改定にて新にコード化された記載事項

 「別表Ⅰ 診療報酬明細書の摘要欄への記載事項等一覧 (医科)」の「令和441日適用」欄に「※」印が付いている記載事項については、10月診療分以降「レセプト電算処理システム用コード」を用いて請求しなければなりませんのでご留意下さい。

 なお、「※」印が付いていない記載事項は、従前より「レセプト電算処理システム用コード」を用いた請求が必要です。

2.薬剤を処方した場合のレセプト「摘要」欄記載について

 「別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」の「医薬品名称」欄に掲載されている薬剤を「効能・効果」欄にて示されている傷病名(症状)に対して処方した場合は、「記載事項」欄にて示されている内容の記載が必要です。

 この「記載事項」欄にて示されている内容について、10月診療分以降は「レセプト電算処理システム用コード」を用いて請求しなければなりませんのでご留意下さい。

(例1)「ボグリボース錠0.2mg」を「耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制」患者に処方している場合は、「耐糖能異常と判断した根拠(判断した年月日とその結果)、食事療法及び運動療法を3~6ヶ月間行っても改善されなかった旨及び高血圧症又は脂質異常症の診断名を記載する。」

(例2)「ボグリボース錠0.2mg」を「糖尿病の食後過血糖の改善」患者に処方している場合は、別表Ⅱに該当しないため記載不要。

3.新型コロナウイルス感染症のPCR検査を外部委託した場合のレセプト「摘要」欄記載について

 新型コロナウイルス感染症のPCR検査を外部委託している場合、従前は「検査を実施した施設名」の記載が必要でしたが、10月診療分以降、この記載は不要になります。

 9月28日に、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」が厚労省より示され、この記載事項が削除されたためです。