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「かかりつけ医機能報告制度」、「かかりつけ医機能を評価した診療報酬」、「かかりつけ医機能研修」の関連性について

医科向け学習用資料

標題の件について、会員医療機関からご照会が寄せられているため、概要をまとめました。ご一読下さい。

当会に寄せられているQ&A

【Q】かかりつけ医機能報告制度の対象となる医療機関は?
【A】特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)が対象となる。

【Q】かかりつけ医機能報告制度の対象となる医療機関は、かかりつけ医機能研修の受講は必須なのか?
【A】必須ではなく、受講しなくても「1号機能」を有することができる。
 厚労省の第2回自治体向け資料やガイドライン、Q&Aでは、以下の報告事項のうち、()を付記している報告事項(ア、ウ、オ)について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが1号機能を有することの要件となることが示されている。
 ア.「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること(
 イ.かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無
 ウ.17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること(
 エ.一次診療を行うことができる疾患
 オ.医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)

【Q】1号機能の報告事項のうち「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」があるが、どのような研修が該当するのか。
【A】厚労省のQ&Aでは、現時点では「厚生労働科学研究班での検討結果を踏まえて改めてお示しする予定」と示されている。

【Q】現行、かかりつけ医機能を評価した診療報酬(医科点数表)は何か?
【A】施設基準や算定要件で、かかりつけ医との表記があるのは「機能強化加算」、「地域包括診療加算」、「地域包括診療料」、「小児かかりつけ診療料」、「こころの連携指導料(Ⅰ)」、「連携強化診療情報提供料」、「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料」。

【Q】かかりつけ医機能報告制度と診療報酬(医科点数表)に規定する点数は関連あるのか?
【A】関連ない。なお、来年の診療報酬改定に向けて中医協で議論されており、診療側(医師側)は「かかりつけ医機能報告制度と診療報酬の紐づけは不要との意向」、反対に支払側(保険者側)は「かかりつけ医機能報告制度と診療報酬を紐づけしたい意向」を示している。

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