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学習会・学習用資料のご案内 / 学習用資料
【第8回】本当は怖い認知症のリスク
相続は、被相続人だけでなく相続人も高齢な場合が多く、事前に知っておかなくてはならないことがあります。 それは、法定相続人の誰かが既に認知症を発症している場合、遺産分割協議(以下、分割協議)に支障が出る可能性が高いということです。
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