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学習会・学習用資料のご案内 / 学習用資料

「処方箋の使用期間」が切れた場合の取扱いについて

 「患者さんが処方箋を紛失した場合や処方箋の使用期限が切れた場合、医療機関ではどのような対応をすればよいの?」といった疑問を解決できる資料です。
 ご一読頂きまして、ご不明な点は、福島県保険医協会事務局(電話024-531-1151)までご照会下さい。