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診療報酬上の臨時的な取扱い(Q&A)

2020-05-09

[活 動]

 厚労省は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2月以降「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(以下、臨時的な取扱い)等を発出し、診療報酬改定とは別に臨時的な取扱いを随時発出しています。

 一方、医療機関では「診療報酬改定」と「臨時的な取扱い」の情報が錯綜し、何を算定してよいのか分からないといった疑問が生じ、保険医協会に問い合わせが寄せられています。 

 そこで、よくあるお問い合わせについて、Q&Aをご紹介します。

〈概要〉

Q1 臨時的な取扱いが(その15)まで示されているが、臨時的な取扱いとは何か?

A1 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、電話や情報通信機器を用いた診療を行い、処方等できることを厚労省が事務連絡で示したもの。

 臨時的な取扱いで触れられている内容については、本来の算定要件や施設基準を満たすことなく算定できる。一方、臨時的な取扱いで触れられていない内容については、本来の算定要件や施設基準を満たさないと算定できない。


Q2 臨時的な取扱いでは「電話や情報通信機器を用いた診療」と表現されているが、「オンライン診療料」との違いは何か?

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〈初診の場合〉

Q1 臨時的な取扱い(その10)にて、電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが認められているが、初診料(288点)を算定できるのか?

A1 電話や情報通信機器を用いて初診を行った場合は、病院・診療所ともにA000初診料(注2)の214点(いわゆる低紹介率初診料)を準用して算定する。
 なお、診療行為名称及び請求コードは、下記の通り。

・診療行為名称:初診料(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱)214点
・請求コード「111013850」

Q2 電話や情報通信機器を用いて初診を行った場合、初診料(214点)の加算は算定できるか?
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〈再診の場合〉

Q1 電話や情報通信機器を用いて再診を行った場合は、電話等再診料(73点)を算定するのか?

A1 その通り。「電話を用いた再診」であっても「情報通信機器を用いた再診」であっても、電話等再診料(73点)を算定する。

Q2 電話や情報通信機器を用いて再診を行った場合、電話等再診料(73点)の加算は算定できるか?
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〈院内トリアージ実施料〉

Q1 臨時的な取扱い(その9)にて、B001-2-5院内トリアージ実施料(300点)が算定できることが示されたが、どのような場合に算定できるか?

A1 以下①~④の全てを満たせば算定できる。
①傷病名が「新型コロナウイルス感染症(疑い含む)」である。
②「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」と「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」を参考に、必要な感染予防策を講じる。
③院内感染対策等に留意した対応を行っていることを患者に説明する。
④対面診療である(初診の場合であっても、再診の場合であっても算定できる)。

Q2 電話や情報通信機器を用いた診療の場合でも、B001-2-5院内トリアージ実施料は算定できるか?
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〈在宅療養指導管理料〉

Q1 過去3ヵ月以内に在宅療養指導管理料を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、患者等」)に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるか?

A1 衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できる。

この場合、在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載する。また、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給する。

ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付してよい。この場合、患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載する。

Q2 上記A1に関して、例えば在宅自己注射指導管理料を算定した患者に対して、特定疾患療養管理料2(147点)は別に算定できるか?
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〈在医総管・施設総管〉

20204月の取扱い)

Q1 20203月に在医総管・施設総管(以下、在医総管等)の「月2回以上訪問診療を行っている場合」の区分を算定していた患者に対して、4月は電話や情報通信機器を用いた診療のみを2回行った場合、在医総管等の「月2回以上訪問診療を行っている場合」の区分を算定できるか?


A1 算定できる。ただし、患者等に十分に説明し同意を得ておく必要がある。

 なお、電話や情報通信機器を用いた診療のみで在医総管等が算定できるのは、20204月のみの特例。


Q2 20203月に在医総管等の「月2回以上訪問診療を行っている場合」の区分を算定していた患者に対して、4月は訪問診療を1回のみ行い、併せて電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合、在医総管等

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