福島県保険医協会トップページ >情報掲示板 >新型コロナ関連(医科診療所) >【医科】「診療報酬上の臨時的な取扱い」と「オンライン診療料」の相違点
2020-04-27
[新型コロナ関連(医科診療所)]
厚労省は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2月以降「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(以下、臨時的な取扱い)等を発出し、診療報酬改定とは別に臨時的な取扱いを随時発出しています。
臨時的な取扱いでは「電話を用いた診療」や「情報通信機器を用いた場合」を行った場合は「初診料(214点)」「電話等再診料(73点)」等を算定することが示されていますが、オンライン診療料を届出ていない医療機関においても「オンライン診療料を算定できる」といった誤った解釈をされる場合があります。
そこで、以下に「臨時的な取扱い」と「オンライン診療料」の相違点について概要を掲載します。
(添付のPDFをご参照下さい)