福島県保険医協会トップページ >情報掲示板 >台風19号に伴う診療報酬(概算請求)の取り扱い(2019年10月診療分)
2019-11-07
この度の台風19号により診療録等が汚損等した医療機関は、2019年10月診療分のレセプト請求において、概算請求が認められています。
概算請求を行う場合は、以下(1)又は(2)の2つのパターンがあります。
※概算請求を行うためには、2019年11月12日までに、各審査支払機関(国保連合会、支払基金)に「別紙」(以下PDF)を届出る必要があります。
詳細は、添付の事務連絡(以下PDF)をご参照下さい。
「災害救助法適用地域以外に所在する医療機関の場合」
又は
「災害救助法適用地域に所在するものの13~31日診療分の請求が通常通り行える場合」
は10月1~12日診療分については概算請求を行い、10月13~31日診療分については通常通り請求します。
なお、概算請求を行う場合の計算式は右画像の通りです。
「災害救助法適用地域に所在する医科医療機関で、かつ13~31日診療分の請求が通常通り行えない場合」
は10月1~31日診療分について概算請求を行います
なお、概算請求を行う場合の計算式は右画像の通りです。
※適用日は、いずれも10月12日
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村