福島県保険医協会トップページ >情報掲示板 >台風19号に伴う被災者が医療機関に受診した場合の取り扱い
2019-10-23
台風19号に伴い、保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、(氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入している医療保険者が分かる情報)を医療機関等に伝えれば、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
台風19号に伴い被災した患者さんの一部負担金については、以下の「1.対象者」に該当すると医療機関が判断すれば「猶予」することができます。
また、一部負担金等の支払いを「猶予」した場合は、患者負担分を含めて10 割を審査支払機関等へ請求します。
※「免除」という表現で報道されていますが、「免除」の判断を行うのは各保険者です。医療機関では「猶予」の判断を行うことができます。
※医療機関では免除証明書の確認は必要なく、患者さんの口頭の申し出により判断してよいことになっています。
1.対象者
以下の(別表)に該当する保険者に加入している者であって、かつ台風19号により、次の①~⑤のいずれかの申し立てをした者。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
(別表)台風19号に伴い医療費一部負金の支払いが猶予となる保険者 ①以下の市町村国保(47市町村)(10月21日17時時点)
※一部負担金が猶予となる保険者については、今後変更になる可能性があります。 |
2.取扱いの期間
令和2年1月末までの診療、調剤及び訪問看護
※入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む)は、標準負担額の支払いを受ける必要がある。
3.診療録記載
猶予の申し立てをした者については、被保険者証等により、住所が(別表)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者が申し立てた内容(1.対象者 ①~⑤のいずれか)を診療録等の備考欄に簡潔に記録する。
ただし、被保険者証等を提示できない場合には、
① 健康保険法又は船員保険法の被保険者若しくは被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
② 国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)
を診療録等に記録する。
なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するように協力する。
保険証を紛失した場合等、保険者が特定できない患者のレセプトについては、原則、紙レセプトで請求します。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも認められます。
詳細は、下記PDF「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて 厚労省保険局医療課 事務連絡 平成25年1月24日」をご参照下さい。
なお、PDFに記載のある「また、減免措置に係る明細書の減額割合等の記載については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)に基づき記載すること」については、以下をご参照下さい。
<参考>明細書の減額割合等の記載について
入院における「負担金額」の項、入院外における「一部負担金額」の項
(1)健康保険、国民健康保険及び退職者医療の場合は、患者の負担額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を○で囲む。
また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲む。
(2)後期高齢者医療の場合で、高齢者医療確保法第69条第1項の規定に基づき広域連合長から一部負担金の減額を受けた者の場合は、「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して「割」の字句を○で囲み、「円」の単位で減額される場合には、減額後の一部負担金の金額を記載して「円」の字句を○で囲む。また、負担額が免除される場合は「免除」の字句を○で囲み、支払いが猶予される場合は「支払猶予」の字句を○で囲む。